大切な人を亡くしたあなたへ|淀川区役所での死亡届、休日でも出せます
身近な方が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して「死亡届はどこへ出すのか」「いつまでに出せばいいのか」「何を用意すればいいのか」と、短い時間に多くのことを確認しなければなりません。
地域情報メディア『ヨドガワウォッチ』のエリア担当ライター、浜崎鍼灸整骨院院長の浜崎洋です。
この記事では、淀川区で死亡届を提出するときの届出先、期限、届出人になれる人、必要書類、休日・夜間の受付、死亡届を出した後の手続きまで、順番に整理します。
結論からいうと、淀川区役所で死亡届を提出する場合は、淀川区役所1階の窓口サービス課・戸籍担当が窓口です。ただし、死亡届は必ずしも亡くなった方の住所地へ出すものではありません。提出できる場所には決まりがありますので、まずそこから確認していきましょう。
死亡届を出すまでの基本的な流れ
死亡届の手続きは、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を受け取るところから始まります。
一般的な流れは次のとおりです。
医師などから死亡診断書または死体検案書を受け取ります。死亡届と一体になった用紙です。
届出人となる人が死亡届の必要事項を記入します。
死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかを管轄する市区町村へ提出します。
死亡届が受理されると、火葬に必要となる埋火葬許可証が交付されます。
葬儀社に依頼している場合は、死亡届の提出や埋火葬許可証の手続きを代行してもらえることもあります。ただし、対応範囲は葬儀社によって異なるため、どこまで任せられるのか確認しておくと安心です。
死亡届と死亡診断書は一体になった書類
死亡届の用紙は、死亡届と死亡診断書または死体検案書が一体になっています。
死亡の状況などによって、死亡診断書または死体検案書が作成されます。どちらを使用するかを遺族側が選ぶものではありません。
受け取った書類の死亡届部分に届出人が必要事項を記入し、そのまま市区町村へ提出します。

死亡診断書・死体検案書は原本を提出します。生命保険など後の手続きで内容を確認することもあるため、提出前にコピーを取っておくと安心です。
死亡届を提出できる場所
死亡届は、次のいずれかを管轄する市区町村へ提出できます。
- 亡くなった方の本籍地
- 死亡した場所
- 届出人の所在地
ここで注意したいのは、亡くなった方の住民票の住所地が、そのまま死亡届の提出先になるわけではないという点です。
例えば、淀川区に住んでいた方であっても、本籍地や死亡地などの条件によって、淀川区以外の市区町村へ提出することもできます。
一方、届出人の所在地が淀川区であれば、淀川区役所へ提出できる場合があります。
また、大阪市役所本庁では戸籍の届出を受け付けていません。大阪市内で手続きをする場合は、各区役所など所定の窓口を利用します。
死亡届の届出人になれる人
死亡届には、法律上「届出義務者」が定められています。
- 第一順位
-
同居していた親族
- 第二順位
-
その他の同居者
- 第三順位
-
家主、地主、家屋管理人、土地管理人
ただし、先の順位の人がいるからといって、必ずその人しか届け出られないわけではありません。後順位の人が届け出ることも可能です。
このほか、次の人も死亡届を提出できます。
- 同居していない親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
後見人などが届け出る場合は、資格を確認できる書類が必要になることがあります。
死亡届はいつまでに出す?
死亡届は、死亡の事実を知った日から、その日を含めて7日以内に提出します。
国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
大切なのは、原則として「死亡した日から7日」ではなく、死亡の事実を知った日から7日という点です。
また、期限の最終日が市区町村の休日に当たる場合は、その翌開庁日まで期限が延びます。
ただし、火葬や葬儀の日程との関係もありますので、通常は期限ぎりぎりまで待たず、できるだけ早く手続きを進めることになります。
死亡届を提出するときに必要なもの
大阪市の死亡届の案内ページをもとに整理すると、死亡届を提出するときの基本書類は次のとおりです。
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書
- 後見人などが届け出る場合は資格を証明する書類
届出人の印鑑は、死亡届の必須書類として大阪市の案内には掲載されていません。
本人確認書類についても、死亡届の必須書類として案内されているものではありません。ただし、ほかの手続きを同時に行う可能性もあるため、運転免許証やマイナンバーカードなどを持っている場合は、念のため持参しておくと安心です。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人などが届け出る場合は、登記事項証明書や裁判書の謄本など、資格を確認できる書類が必要になる場合があります。
淀川区役所で死亡届を出す窓口
淀川区役所で死亡届を提出する場合は、次の窓口になります。
淀川区役所 窓口サービス課 戸籍担当
所在地:大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
窓口:淀川区役所1階16番
電話:06-6308-9961
死亡届や埋火葬許可について分からないことがある場合は、戸籍担当へ確認すると確実です。
受付時間や窓口の混雑状況は変更されることもありますので、出向く前に淀川区役所の開庁時間・混雑状況をまとめた記事や、大阪市・淀川区役所の公式ページで最新情報を確認してください。
休日や夜間でも死亡届は提出できる?
大阪市では、区役所の開庁時間外でも、各区役所などの宿日直で戸籍届を受け付けています。
淀川区役所でも、休日や夜間に死亡届を提出することができます。
ただし、時間外はその場で通常の窓口と同じ審査を行うのではなく、宿日直で書類を預かり、内容の審査は後日の開庁日に行われます。
記入漏れや訂正が必要な場合は、後日連絡を受けることがあります。そのため、死亡届には日中に連絡のつく電話番号を記載しておくと安心です。
休日や深夜に提出する場合は、念のため事前に区役所へ受付場所などを確認してから向かうと二度手間を避けやすくなります。
死亡届が受理されると埋火葬許可証が交付される
死亡届が受理されると、火葬に必要な埋火葬許可証が交付されます。
葬儀社を利用している場合は、死亡届の提出から埋火葬許可証の受け取り、火葬場との調整まで対応していることもあります。
一方で、どこまで代行してもらえるかは葬儀社や契約内容によって異なります。死亡届を誰が記入するのか、誰が区役所へ提出するのか、埋火葬許可証を誰が受け取るのかを確認しておくと安心です。
死亡診断書は提出前にコピーしておくと安心
死亡届と一体になっている死亡診断書や死体検案書は、原本を市区町村へ提出します。
提出した後は手元に原本が残らないため、提出する前にコピーを取っておくことをおすすめします。
死亡診断書の内容は、生命保険など死亡後の各種手続きで必要になる場合があります。
必要になったときに死亡診断書そのものを再発行してもらえるかどうかや、費用などは医療機関によって異なりますので、最初にコピーを残しておくと後の確認がしやすくなります。
死亡届の後にも手続きは続く
死亡届を提出すれば、すべての行政手続きが終わるわけではありません。
亡くなった方の状況によって、その後にさまざまな手続きが必要になります。
- 健康保険関係の手続き
- 年金関係の手続き(淀川年金事務所へ行く前の準備)
- 介護保険関係の手続き(淀川区の介護申請の窓口と流れ)
- 世帯主変更
- 各種医療証や手当の返還・手続き
- 税金関係の手続き
- 相続関係の手続き(淀川区での戸籍謄本の取り方)
- 電気・ガス・水道・携帯電話などの名義変更や解約
必要になる手続きは、故人の年齢、加入していた保険、年金の種類、家族構成、資産状況などによって異なります。
国民健康保険加入者なら葬祭費も確認
大阪市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合は、一定の条件を満たせば葬祭費が支給されます。詳しい支給条件や必要なものは、大阪市の葬祭費の支給ページで確認できます。
大阪市の葬祭費は5万円です。
死亡届とは別の手続きになりますので、該当する場合は淀川区役所の保険年金関係の窓口で確認してください。
淀川区では死亡後の手続き案内も利用できる
淀川区では、死亡届を提出した方に向けて、死亡後に必要となる主な手続きをまとめた「おくやみ手続きのご案内」が用意されています。
死亡後の手続きは一度に全部行う必要があるものばかりではありません。まず期限の短いものや、生活への影響が大きいものから順番に確認していくと負担を減らせます。
死亡届で特に間違えやすい3つのポイント
最後に、死亡届を提出するときに特に注意しておきたい点を3つにまとめます。
- 亡くなった方の住所地だけが提出先ではない
本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ提出できます。 - 提出前に死亡診断書などのコピーを取っておく
原本は死亡届と一緒に提出します。 - 死亡届だけで死亡後の手続きがすべて終わるわけではない
保険、年金、相続などは別途確認が必要です。
淀川区の暮らしにまつわる手続きや地域のお知らせは、ヨドガワウォッチのトップページでもまとめて発信しています。
淀川区で死亡届を出すときのまとめ
淀川区で死亡届を提出するときは、まず死亡診断書または死体検案書を受け取り、届出人が死亡届を記入します。
提出期限は、原則として死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。
死亡届を提出できるのは、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地を管轄する市区町村です。
淀川区役所へ提出する場合は、1階16番・窓口サービス課 戸籍担当、電話06-6308-9961が問い合わせ先になります。
そして、死亡診断書や死体検案書は原本を提出しますので、できれば提出前にコピーを取っておいてください。
大切な方を亡くした直後は、普段なら簡単に確認できることでも負担に感じるものです。全部を一度に済ませようとせず、まずは死亡届と埋火葬許可の手続きを進め、その後の保険や年金などを一つずつ確認していけば大丈夫です。
窓口の受付時間や必要書類などは変更されることもあります。実際に手続きへ向かう際は、大阪市・淀川区役所の公式情報を最新の状態で確認してください。













